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運送人等への損害賠償請求

事故が発生した輸送に対し責任を負っている運送人ほかへの損害賠償請求

貨物を荷主より預かり輸送・保管を行う者(以下運送人と呼びます)は運送・受諾契約等に基づき、受け取った貨物を安全に目的地に輸送し、荷主に引き渡す義務を負っています。
従って、貨物に損害が発生し、その原因が運送人にある場合には、荷主はこれらの契約に基づき運送人に損害賠償請求をすることが出来ます。

この損害賠償責任は、荷主が保険を手配していたからと言って消滅してしまうものではありません。
荷主が、ある損害について保険会社から保険金を受け取った場合、この損害に関する損害賠償請求権は保険会社が荷主に代わって取得することになっており、保険会社は取得した権利を行使して運送人に損害賠償の請求を行います。
これを代位求償といい、保険会社は保険金支払い時にお客さまが署名した権利移転領収書(Subrogation Receipt)の提出を受け、運送人に損害賠償請求を行います。

保険会社がこの代位求償を行うことは、次の2つの意味があります。

図:損害賠償例

ご注意頂く事項

事故発生時には、この求償権を保全するため次の3点を行う必要があります。