船主責任保険(P&I保険)
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船舶の運航・使用・管理に伴い、船主が負う
「法律上の賠償責任」や「支出する費用」に対して
保険金をお支払いします。
商品のポイント
船舶の「運航」、「使用」または「管理」により被る被害を補償。
商品概要
船舶普通期間保険(第5種条件または第6種条件)や船舶不稼働損失保険は、海難事故による本船の損傷修繕費や他船との衝突賠償金、不稼働期間中の経済的損失をカバーしますが、海難事故によって発生した人身事故や港湾施設等の損傷について損害賠償請求を受けたことにより被る損害についてはカバーされません。
このような船舶所有者あるいは船舶運航者が、船舶の運航、使用または管理に伴って賠償責任を負担したり、費用を支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いするのが船主責任保険(P&I保険)です。
なお、P&I保険(ピー・アイ保険)の名称は、Protection(プロテクション)とIndemnity(インデムニティー)保険の頭文字によるものです。Protectionは主に船舶所有者または運航者として第三者に対して負う責任と船舶乗組員に対して使用者として負う責任を、Indemnityは主に積荷の運送人として荷主に対して負う責任を意味します。
補償内容
船主責任保険の補償内容、お支払いの対象となる損害等をご紹介します。
以下では、主に作業船や100総トン未満の商船を対象に、船舶普通期間保険・係船保険・航海保険等とセットでお引受けする船主責任保険特別約款に基づきご説明します。
保険金をお支払いする主な場合
- (1)人に関する賠償責任、費用に関わるもの
- 人の死傷または疾病に対する賠償責任
- 人命救助費、遺骸捜索費、遺骸・遺骨・遺品引渡し費、および弔祭費
- 船長・乗組員の送還費用
- 船長・乗組員の代人派遣費用
- 難民・密航者等の下船に要した費用 等
- (2)財物に関する賠償責任、費用に関わるもの
- 他船および他船上の積荷・その他財物に与えた損害に対する賠償責任
- 他船および他船上の積荷・その他財物に損害を与えた場合の下記(5)の費用に対する賠償責任
- 港湾施設その他固定物、移動物、海産物等の対象船舶外に存在する財物に関する賠償責任
- 対象船舶内の使用人等の所持品に対する賠償責任 等
- (3)船骸・残骸撤去費用に関わるもの
- 他船および他船上の財物の船骸・残骸撤去費用
- 対象船舶の船骸・残骸撤去費用 等
- (4)契約上の責任に関わるもの
- 対象船舶が他船に曳航される場合の曳航契約に基づく責任
- 荷役装置の使用契約責任(自航式船舶のみ) 等
- (5)海難救助に関する費用
- 1989年海難救助条約第14条または同等の救助契約に基づき負担する損害防止・軽減措置による特別補償
- 日本海運集会所救助書式の特別補償に関する特約条項またはロイズ海難救助契約標準書式に定めるSCOPIC条項に基づく救助報酬
保険金をお支払いできない主な場合
- (1)被保険者の使用人および下請負人(その使用人を含みます。)の死傷、疾病または所持品について、労働協約、就業規則、災害補償規程、雇用契約その他同種の規程もしくは契約により生じた賠償責任
- (2)船客(運賃または料金を支払って被保険船舶に乗船中ならびに乗降中の者に限ります。)について生じた賠償責任
- (3)原因のいかんを問わず、油、有害液体物質、廃棄物その他の汚濁物質の流出もしくは排出によって生じた賠償責任または費用。ただし、一定の場合を除きます。
- (4)被保険船舶の積荷(積み込み前及び荷卸し後を含みます。)その他被保険船舶が管理しもしくは作業の対象としている財物(被保険船舶が他船に曳航もしくは押航されまたは他船を曳航もしくは押航している場合のその船列内の他船および他船上の財物を含みます。)に与えた損害について生じた賠償責任または費用。ただし、一定の場合を除きます。
- (5)正貨、地金銀、貴金属、宝石、銀行券、債権その他の流通証券およびその他類似の財物に与えた損害について生じた賠償責任または費用
- (6)被保険船舶が被保険者の所有に属さない場合に、被保険船舶に与えた損害について生じた賠償責任
- (7)被保険船舶が他船またはその他の財物(以下「被曳航物件」といいます。)を曳航する場合に、曳航作業が開始された時から終了する時までに被曳航物件が船列外の第三者に与えた損害について生じた賠償責任または費用
ただし、被保険者の使用人および下請負人(その使用人を含みます。)について生じた賠償責任または費用を除きます。 - (8)賠償責任に関して特約がある場合に、その特約によって加重された賠償責任
ただし、一定の場合を除きます。
等
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自動的に付帯される特別条項の規定
- (1)保険のお引受けや保険金のお支払い等を行うことにより保険会社が国際連合決議、欧州連合、日本国、英国もしくはアメリカ合衆国の定める制裁、禁止、制限等を受ける可能性がある場合(制裁等に関する特別条項)
- (2)電子機器類の日付認識問題にかかわる欠陥による損害(電子機器類の日付認識問題に関する特別条項)
- (3)船舶がイランから原油、石油製品、石油化学製品または天然ガスその他のガス状炭化水素を輸送する目的で使用された場合(イラン原油等輸送禁止特別条項)
- (4)直接または間接であることを問わず、コンピュータ、ソフトウェアプログラム、コンピュータウイルス等が、危害を加える手段として使用または操作された場合(サイバーリスクの取扱いに関する特別条項(A))
- (5)感染症に関する規定は次のとおりです。
<船主責任保険>
感染症等に該当する事由によって生じたあらゆる性質の滅失、損傷、責任もしくは費用の損害。ただし、感染症に感染したもしくは感染が疑われる個人の行動等が損害発生の事由を引き起こすまたはそれに寄与する場合を除きます。(感染症免責特別条項)<船主責任総合保険>
世界保健機関(WHO)が発生状況を国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態であると認定した感染症*1*2に該当する事由によって生じたあらゆる性質の賠償責任もしくは費用の損害。 ただし、感染症に感染したもしくは感染が疑われる個人の行動等が損害発生の事由を引き起こすまたはそれに寄与する場合を除きます。(WHO認定感染症免責特別条項)
- (1)
等
- *1保険始期日が2024年3月31日以前のご契約については、保険事故発生の時に認定されている疾患に限ります。2024年1月末時点ではポリオが該当しています。
- *2保険始期日が2024年4月1日以降のご契約については、過去において認定された疾患および保険事故発生の時にその認定が解除されている疾患を含みます。
2024年1月末時点では、(1)豚インフルエンザA(H1N1)、(2)ポリオ、(3)エボラ、(4)ジカウイルス、(5)COVID-19、(6)エムポックス(サル痘)が該当しており、2024年2月以降認定された疾患も含みます。
ご契約のお手続きについて
船舶保険のご契約の手続きに関するご案内はこちらよりご確認ください。
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こちらに掲載のご説明は、船主責任保険の概要を記載したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。保険金のお支払い条件、ご契約手続き、その他この保険の詳しい内容は、船舶保険のパンフレット(資料請求はこちら
)および保険約款をご確認ください。詳細は、保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら東京海上日動までお問い合わせください。