損害サービスの流れ

外航貨物海上保険

事故発生から保険金お支払までの手続

事故発生 被害を被った貨物の写真をお撮りいただき、貨物や梱包はできるだけそのままの状態で保管してください。
またコンテナにつきましてはできれば写真をお撮りください

事故報告と運送人への事故通知
1.

まず事故内容を弊社へご連絡ください。

* 輸出・三国間輸送における事故の場合は証券に記載されている海外クレーム・エージェントへご連絡ください。

(1) 事故報告書(PDF:814KB)  に所定事項をご記入の上、弊社担当者へFAXいただきたくお願いいたします。
(2) お電話・メールもしくは別書式でのご報告でも結構ですが、上記報告書内所定の情報をなるべく多くご教示くださいますようお願いいたします。
2. 併せて、必要書類のうちお手元にあるものから順にお送りください。特にInvoice,B/Lは直ちにお送りくださいますようお願いいたします。
3. 運送人に対しても事故通知が必要となりますので、船会社・航空会社へ通知(「Claim Notice」または「Notice of Claim」)をご出状の上、写を弊社へお送りください。通常は、倉庫業者やフォワーダーにご依頼いただければ代理でご手配いただけます。書式については記入例をご参照ください。

損害処理のお打合せ
(1) 損害状況に応じて、検査機関によるサーベイ(損害貨物の検査)を行います。サーベイは日本海事検定協会・新日本検定協会等、第三者の検定機関に弊社が依頼を行い、公正な立場から検査を行います
(2) 受損貨物の取り扱いにつき、お客さま/検査機関/弊社でお打合せを行います。

お支払い金額のお打合せ 『お客さま/検査機関/弊社』にて、お支払い金額につきお打合せのうえ決定します。

保険金請求書類のお打合せ 必要書類一式を弊社へご送付いただくようお願いいたします。

保険金お支払い 弊社からお客さまご指定の口座に保険金をお支払いし、お支払いのご案内をお送りいたします。
なお、ご案内に「Subrogation Receipt (権利移転証)」を同封する場合がございます。これは、弊社がお支払い金額相当の損害賠償請求を運送人等へ行う際に必要な書類ですので、ご署名のうえご返送いただきたくお願いいたします。

8100-MG01-09007-2009年6月作成

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