運送業者の皆さまへの、受託貨物に対する賠償責任保険 運送業者貨物賠償責任保険
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補償内容
保険金をお支払いする主な場合
次のような偶然の事故の結果生じる、貨物の所有者等に対する損害賠償責任が保険金のお支払いの対象となります。ただし、保管中の事故は除きます。
他に輸送用具の不時着・沈没・座礁・座州に起因する貨物の所有者等に対する損害賠償責任もお支払いの対象となります。
- ※「限定危険担保特別約款」をオプションでセットすることにより、保険金支払いの対象とする損害を次の損害に限定することも可能です。
他に火災・爆発(いずれも保管中の事故は除きます。)、輸送用具の不時着・沈没・座礁・座州に起因する貨物の所有者等に対する損害賠償責任もお支払いの対象となります。
- ※ただし、輸送用具の種類によっては上記特約をセットできない場合がありますので、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
ただし、下記に掲げる貨物に関しては、保険金をお支払いする主な場合やお支払いする保険金の範囲について個別に定めがありますのでご留意ください。
保険金をお支払いする対象となる損害が変更される貨物
- (1)下表の貨物については、それぞれに適用される保険条件にしたがって保険金をお支払いします。
- ※下表の複数の分類に該当する貨物については、①、②、③、④の順番にその条件が優先するものとし、最も優先する条件を適用します。
貨物の分類 | 適用される保険条件 |
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①生動物 | 火災・爆発または輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州によって生じた1頭ごとの死亡による損害に対してのみ保険金を支払います。 |
②コンテナ自体 | 火災・爆発もしくは輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州によって生じた損害または盗難もしくは紛失による損害に対してのみ保険金を支払います。 |
③野積み貨物 | 野積み貨物とは、屋根のない場所に置かれた状態をいいます。ただし、仮置き中の貨物は除きます。 ただし、以下ア.またはイ.に掲げる場合は該当しません。
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火災、爆発または輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州によって生じた損害に対してのみ保険金を支払います。 | |
④ばら積み貨物 | ばら積み貨物とは、液状、粉状、気状、結晶状、塊状等の形状で、個数によらず重量または容積により取引が行われる貨物であり、梱包せずに輸送用具にそのまま積載して輸送される貨物または梱包せずにそのままもしくは収容設備内で保管されている状態の貨物をいいます。 |
次の損害に対してのみ保険金を支払います。
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- *タンク投入貨物については、ア.項を適用せず「保険金をお支払いする主な場合」に従います。
- (2)冷凍・冷蔵・保冷・保温貨物等温度管理されている貨物につき温度変化により生じた貨物の損害に関しては、下表に記載の事由によって生じた損害に対してのみ保険金をお支払いします。
貨物の分類 | 損害の発生事由 |
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①生動物、コンテナ自体、野積み貨物 | 火災・爆発または輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州 |
②上記以外の貨物(ばら積み貨物を含みます。) |
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お支払いする保険金が制限される貨物
次に掲げる貨物にかかわる保険金は、下表の金額を限度とします。
貨物 | お支払いする保険金について |
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貨紙幣類・有価証券・新株券(金・銀・白金類の地金を含みます。) | 1梱包あたり10万円が限度となります。 |
貴金属、宝玉および宝石、宝飾品(時計、アクセサリー類を含みます。)、書画、骨董(こっとう)、彫刻物およびその他の美術品 | 1個または1組あたり10万円が限度となります。 |
対象貨物から除外される貨物
- 輸送用具自体
- トレーラー・シャーシ等の被牽引車両
- 遺体
オプションで追加できる補償
各種特約
貨物の損害に伴う各種の費用や、貨物の荷卸・積込中に第三者に損害を与えてしまったことによる賠償責任についてもオプションで補償を追加することができます。この場合、特約の追加および割増保険料が別途必要となります。
運送業者第三者賠償責任担保特別約款 | 運送業務遂行中に発生した偶然の事故により、他人の生命もしくは身体を害し、または財物を滅失・損傷もしくは汚染したため、貴社が第三者に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償する特約です。 ただし、受託した貨物に生じた損害は除きます。
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残存物取片付け費用・廃棄費用担保特別約款 | 運送業者貨物賠償責任保険でお支払いの対象となる損害が受託貨物に生じた場合に、損害を受けた貨物の残存物の取片付け費用・廃棄費用に対して保険金をお支払いする特約です。実額払であり、支払限度額は1回の事故につき300万円となります。なお、保険証券記載の免責金額は適用されません。 |
臨時費用担保特別約款 | 運送業者貨物賠償責任保険により、貴社が負う損害賠償責任にかかわる保険金が支払われる場合、その損害保険金の10%に相当する金額を臨時費用保険金としてお支払いする特約です。ただし、支払限度額は1回の事故につき200万円となります。なお、保険証券記載の免責金額は適用されません。 |
継搬費用・急送費用・誤配送にかかわる費用担保特別約款 | 輸送用具に事故が発生して積載していた貨物を仕向地に輸送するために追加で発生した費用や、積載していた貨物に損害が発生したために代替品を急送するために必要となった費用、誤配送によりその貨物を本来の仕向地へ急送するために必要となった費用に対して保険金をお支払いする特約です。実額払であり、支払限度額は1回の事故につき300万円となります。なお、保険証券記載の免責金額は適用されません。 |
検査費用担保特別約款 | 損害の発生の有無などを確認するために検査を実施した場合に、結果として損害が発生していなかった場合であっても、貴社が負担する検査費用に対して保険金をお支払いする特約です。実額払であり、支払限度額は1回の事故につき300万円となります。なお、保険証券記載の免責金額は適用されません。 |
超過修理費用担保特別約款 | 運送業者貨物賠償責任保険でお支払いの対象となる事故により、中古貨物(ただし建設機械類を除きます。)が一部滅失または損傷したために修理を行う場合、修理費用がその貨物の時価額を超えるときには、その貨物の再調達価額又は時価額の150%のいずれか低い金額を限度に修理費用保険金としてお支払いする特約です。ただし、保険証券に記載された一事故支払限度額を限度とします。
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