運送業者の皆さまへの、受託貨物に対する賠償責任保険 運賠ナビゲーター
- ※
補償内容
保険金をお支払いする主な場合
次のような偶然な事故の結果生じる貨物の所有者等に対する損害賠償責任が保険金のお支払い対象となります。
一部、補償内容が変更となる貨物があります。詳しくはパンフレットをご参照ください。
また、次の費用損害についても保険金をお支払いします。
- 損害防止費用
- 請求権の保全、行使手続費用
- 争訟費用
- 協力費用
セット可能な特約
特約をセットすることによりさらに安心。この場合、追加保険料が別途必要となります。
運送業者貨物第三者賠償責任担保特別約款
運送業務遂行中に発生した偶然の事故により、他人の生命もしくは身体を害し、または財物を滅失・損傷もしくは汚損したため、貴社が第三者に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償する特約です。
ただし、受託した貨物に生じた損害は除きます。
- ※協力会社の損害賠償責任も対象となります。ただし、貴社が協力会社に委託した運送業務遂行中に発生した事故にかかわる損害に限ります。
- ※借用したフォークリフト自体の損害も対象となります。ただし、リース契約、レンタル契約その他の賃貸借契約に基づき他人から借りている場合は除きます。
残存物取片付け費用・廃棄費用担保特別約款
運賠ナビゲーターでお支払いの対象となる損害が受託貨物に生じた場合に、損害を受けた貨物の残存物の取片付け費用・廃棄費用に対して保険金をお支払いする特約です。実額払であり、支払限度額は1回の事故につき300万円となります。なお、保険証券記載の免責金額は適用されません。
臨時費用担保特別約款
運賠ナビゲーターにより、貴社が負う損害賠償責任にかかわる保険金が支払われる場合、その損害保険金の10%に相当する金額を臨時費用保険金としてお支払いする特約です。ただし、支払限度額は1回の事故につき200万円となります。なお、保険証券記載の免責金額は適用されません。
継搬費用・急送費用・誤配送にかかわる費用担保特別約款
- (1)火災、爆発もしくは輸送用具の衝突・転覆等が発生してその事故が原因で輸送用具が自力走行不能となった場合
- (2)輸送用具に生じた、電気的または機械的事故、バッテリーの充電・電圧不足またはタイヤのパンクが原因でその輸送用具が自力走行不能となった場合。ただし、その走行不能となった輸送用具のバッテリー充電または交換のための費用およびタイヤの交換費用等、その輸送用具が自力走行を回復するための費用を除く
- (3)貨物にこの保険契約で補償される事故による損害が発生した場合
- (4)誤配送が生じたこと、または積み忘れもしくは荷卸し忘れが生じた場合
のいずれかの事象の発生により、輸送中の貨物または代替品をその輸送開始時の仕向地まで継搬または急送するために、およびその事象の発生した地もしくは事象の発生した結果として貨物が存在する地から発送地まで貨物を回収するため発生した費用(ただし、日本国内の輸送に限ります。)に対して保険金をお支払いする特約です。実額払であり、支払限度額は1回の事故につき300万円となります。なお、保険証券記載の免責金額は適用されません。
検査費用担保特別約款
損害の発生の有無などを確認するために検査を実施した場合に、結果として損害が発生していなかった場合であっても、貴社が負担する検査費用に対して保険金をお支払いする特約です。実額払であり、支払限度額は1回の事故につき300万円となります。なお、保険証券記載の免責金額は適用されません。
超過修理費用担保特別約款
運賠ナビゲーターでお支払いの対象となる事故により、中古貨物(ただし建設機械類を除きます。)が一部滅失または損傷したために修理を行う場合、修理費用がその貨物の時価額を超えるときには、その貨物の再調達価額又は時価額の150%のいずれか低い金額を限度に修理費用保険金としてお支払いする特約です。ただし、保険証券に記載された一事故支払限度額を限度とします。
- ※この特別約款は、ご契約内容によってはセットいただけない場合がありますため、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。