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外航貨物海上保険

補償内容

保険金の概要

外航貨物海上保険契約でお支払いする保険金について

外航貨物海上保険でお支払いする保険金・費用の種類は以下のとおりです。ご契約内容によって、お支払いする保険金や費用が変わりますのでご注意ください。

協会貨物約款の基本条件でお引受けする場合

約款・特約条項 お支払いする
保険金の種類
お支払いする保険金の概要

Institute Cargo Clauses 1/1/09・・・ICCと略
ICC(A)またはICC(B)またはICC(C)またはICC(Air)

Institute War Clauses 1/1/09・・・IWCと略
IWC(Cargo)またはIWC(Air Cargo)

Institute Strikes Clauses 1/1/09・・・ISCと略
ISC(Cargo)またはISC(Air Cargo)

貨物損害に対する保険金

(ICC(A)・(Air)第1条)
(ICC(B)第1条)

(ICC(C)第1条)

(IWC(Cargo)・(Air Cargo)第1条)

(ISC(Cargo)・(Air Cargo)第1条)

下記の出来事により貨物に生じた次の損害に対する保険金
(但し、免責条項の適用があります。)

海上危険として支払われるもの
  • ICC(A)・ICC(Air)の場合には、免責規定に抵触しないすべての危険による滅失・損傷
  • ICC(B)の場合には、火災・爆発、輸送用具の事故等、地震・噴火・津波や、共同海損犠牲、投荷・波ざらい、海水・湖水・河川の水の浸入による滅失・損傷、および積卸時の水没または落下による梱包1個毎の全損
  • ICC(C)の場合には、火災・爆発、輸送用具の事故等や、共同海損犠牲、投荷による滅失・損傷
戦争危険として支払われるもの
戦争・内乱・革命・反乱・敵対行為・軍事的行動等、およびこれらの危険から生じる捕獲・拿捕・拘束・抑止・抑留、および遺棄兵器(機雷・爆弾等)による滅失・損傷
ストライキ等危険として支払われるもの
ストライキ参加者・職場閉鎖を受けている労働者または労働紛争・暴動もしくは騒乱に加わっている者による滅失・損傷

共同海損(分担額)

  • 救助料(ICC(A)・(B)・(C)・(Air)第2条、IWC(Cargo)・(Air Cargo)第2条、ISC(Cargo)・(Air Cargo)第2条)

船の事故により、共同海損となった場合や救助料の負担を求められた場合に、運送契約・法律・慣習等に従って被保険者が支払うべき費用・分担額

  • ICC(Air)・IWC(Air Cargo)・ISC(Air Cargo)の場合は救助料のみ
継搬費用
(ICC(A)・(B)・(C)第12条、ICC(Air)第10条)
貨物または輸送用具の事故により、運送が途中で打ち切られた場合に、貨物を仕向地へ輸送するために適切かつ合理的に支出された費用(戦争・ストライキ等危険を除く)
その他の保険金 場合に応じて、双方過失衝突条項による責任額、損害防止費用が支払われることがあります。