内航貨物海上保険
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商品概要
- 国内の港相互間を輸送される貨物や日本沿岸を輸送される貨物が内航貨物海上保険の対象となります。
- 海上輸送中のリスクだけでなく、輸送用具への積込み中、輸送用具からの荷卸し中の危険もカバーいたします。また、輸送の前後の保管中の危険等についても合わせてお引き受けすることができます。
対象となる貨物
国内を海上輸送される貨物を広く対象とします。(一部、貨物の性質上お引き受けできない貨物もございます。また、船舶自体は、船舶保険等他の保険にてお引き受けいたします。また、カーフェリー等で輸送されるトラック積み貨物については前後の輸送も含めて運送保険にてお引き受けいたします。)
- ※個人の家財や美術品・骨董品(こっとうひん)・生動物等はその貨物の性質上お引き受けできない場合がございますので、ご注意ください。
輸送方法
国内を海上輸送される貨物が対象となります。海上輸送の前後の陸上輸送中の危険も合わせてお引き受けすることが可能です。
保険責任の始期と終期(保険期間)
内航貨物海上保険では「A地からB地まで」というように、輸送区間によって保険期間(保険責任の始期と終期)を定めます。保険責任の始期と終期につきましては、下記の通りです。
- (1)保険責任の始期
- 1.貨物が保険証券記載の発送地における保管場所から搬出された時
- 2.その保管場所において輸送用具へ直ちに積込む目的で最初に動かされた時
のいずれか早い時に始まります。
- 1.
- (2)保険責任の終期
通常の輸送過程を経て、- 1.貨物が保険証券記載の仕向地における荷受人の指定した保管場所に搬入された時
- 2.その保管場所において貨物の輸送用具からの荷卸しが完了した時
のいずれか遅い時に終わります。
- 1.
なお、積込港において貨物が輸送用具に積込まれる前の担保期間は、上記保険始期の翌日の午前0時から起算して15日間(発送地が積込港以外の地のときは30日間)を限度とします。また、荷卸港において貨物が輸送用具から荷卸しされた後の担保期間は、貨物の荷卸が完了した日の翌日の午前0時から起算して15日間(仕向地が荷卸港以外の地であるときは30日間)を限度とします。
この保険期間につきましては、輸送実態に応じて延長することができます。また、一時的な保管中の危険や機械類の解体、据付、試運転中の危険等も特約により、割増保険料をいただくことによって補償することができます。詳細につきましては、代理店または東京海上日動にご照会ください。