内航貨物海上保険
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補償内容
保険価額と保険金額
ご契約の際に仕切状面価額*等を基準として、貨物(保険の目的)の価額を協定させていただき、これを保険金額として引受を行うのが一般的です。
保険価額を協定しない場合には、保険価額は保険金額と同一になりますが、保険金額が仕切状面価額に10%加算した額よりも高い場合には、この金額までが保険金のお支払の上限になります。また、反対に保険金額が仕切状面価額を大きく下回る場合には、仕切状面価額を保険価額とみなします。
- *「仕切状面価額」とは、商品が売買される場合に、荷送人(売主)から荷受人(買主)に対して発行される書類(仕切状)に記載された貨物の価額(売買価額)のことで、この仕切状には貨物の種類、数量、単価、価格等が記載されているのが一般的です。輸出入の場合は、「Invoice」がこれに該当します。
保険金をお支払いする主な場合
内航貨物海上保険には基本的な保険条件として、オール・リスク担保、特定危険担保の2種類があり、個々の貨物の性質、輸送実態等に応じていずれかの基本条件に基づいてお引受けをしています。2つの基本条件と保険金をお支払いする主な損害の関係をまとめると、下表の通りとなります。
事故の種類 | 保険条件 | |
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オール・リスク担保 | 特定危険担保 | |
火災・爆発 | ||
輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落 | ||
輸送用具の不時着 | ||
輸送用具の沈没・座礁・座州 | ||
投荷、波ざらい | ||
擦損・かぎ損 | ||
雨濡れ(含む雪・ひょう・その他の水) 海水濡れ(含む河川・湖沼の水) |
||
盗難、不着、不足 | ||
破損、まがり損、へこみ損 | ||
汚染(液状貨物に水その他異物が混入した状態) | ||
陸上(湖川を含む)にある間の地震、噴火、津波 | ||
ストライキ、暴動、社会騒じょう | ||
集団的暴行 | ||
上記以外の輸送途中に発生した偶然の事故 |
特定危険担保
この条件では、次の損害について保険金をお支払いします。
- 火災、爆発による損害
- 輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州による損害
- 共同海損犠牲損害
上記以外の事由によって生じた次のような損害については、保険金をお支払いしません。これらについてお支払いの対象とするためには、別途、特別約款をセットすることが必要となります。
- 貨物の投荷、波ざらい、海水濡れ、雨濡れ、虫食い・ねずみ食い、まがり、へこみ、盗難、不着または不足 等
オール・リスク担保
特定危険担保条件で保険金のお支払いの対象となる損害に加えて、輸送中の海水濡れ、雨濡れ、汚れ、虫食い・ねずみ食い、破損、盗難、不着等、偶然な事故によって生じた損害(ただし、保険金をお支払いできない損害等を除く)に対して幅広く保険金をお支払します。(お支払する損害は、全損・分損を問いません。)