To Be a Good Company

損害サービスの流れ

救助

一連の流れ

  1. 衝突、座礁、火災、機関故障などの海難が発生

    衝突・座礁・火災・機関故障などの事故が発生し、本船の力だけでは危険な状態から脱することができない場合、救助の手配が必要となります。このような場合、どの救助業者にどのような条件で救助を依頼するのかをお客さまと弊社で協議のうえですみやかに決定しなければなりません。事故が発生した場合は、ただちに弊社にご連絡ください。

  2. 救助の手配

    弊社では、国内はもとより世界中のどこで事故が発生しても、適当な救助業者を迅速に手配できる体制を整えております。主要な救助業者としては、国内では日本サルヴェージ(株)、深田サルベージ建設(株)、海外ではSmit Salvageがあります。詳細につきましては、各社のホームページをご覧ください。

  3. 救助契約の締結
  4. 救助作業の実施 救助作業の内容・進捗状況につきましては、弊社にて十分監督し、ご報告いたします。
  5. 救助完了後、救助物件の引き渡し 救助物件の引き渡しを受ける際には、後日の救助費の支払いを確実にするために、通常担保の提供(保証状の提出、金銭の供託等)を救助業者より求められます。また、L.O.F.契約の場合にはロンドンでの仲裁等に備えて、救助作業完了後に、国内外の弁護士を起用し、乗組員の方から事情を聴取させていただきます。
  6. 救助費の協定・斡旋・仲裁 L.O.F.契約では仲裁で、日本海運集会所の救助契約書式では話し合いで救助費を決めることを原則としております。
  7. 保険金のお支払い

    船舶が貨物等の他の財産と同時に救助された場合には、船舶保険での救助費のお支払い額は、救助されたすべての財産の価額に応じて算出された救助費のうちの船舶分担額となります。

MM00-MG01-09012-2009年6月作成