損害サービスの流れ
P&I
保険でお支払いする損害
保険でお支払いする損害の種類
船舶の運航、使用または管理により船主が次に掲げる法律上の損害賠償責任等を負ったことによって被る損害に関し、保険金をお支払いします。ただし、保険の条件によって保険金お支払いの対象の範囲は異なり、一部の損害は保険金のお支払いの対象とならないことがありますのでご注意願います。
- 1.人の死傷、疾病または行方不明に対する賠償責任
被保険船舶(保険対象の船舶)の運航、使用または管理により生じた人身損害についての賠償責任について保険金をお支払いしますが、船客の損害については対象となりません。
船主の使用人および下請人(その使用人を含む。)については、労働災害補償保険法、船員保険法等の災害補償法令に基づく保険のもとで補償の対象となる金額は、保険金より控除されます。 - 2.他船または他船上の積荷その他の財物に与えた損害に対する賠償責任(衝突により生じた場合を除く)
船体保険でお支払いの対象としている衝突により生じた他船または他船上の積荷に与えた損害に対する賠償責任等以外の、被保険船舶のあおり波等により他船または他船上の積荷に与えた損害に対する賠償責任について保険金をお支払いします。他船の損傷による他船の使用利益の喪失も含みます。 - 3.港湾設備等の被保険船舶外の財物に与えた損害に対する賠償責任
被保険船舶が港湾設備、漁網、養殖海産物等に与えた損害に対する賠償責任について保険金をお支払いします。 - 4.被保険者(保険の対象者)の使用人および下請負人(その使用品を含む。)の所持品に与えた損害に対する賠償責任
被保険船舶の海難により乗組員の所持品に生じた損害に関し、法令または労働協約等の規定により生じた賠償責任について保険金をお支払いします。 - 5.船骸、残骸撤去費用
被保険船舶、被保険船舶上の積荷、衝突相手船および衝突相手船上の積荷等の引き揚げまたは除去に関して船主が負った法律上の責任について保険金をお支払いします。 - 6.曳航契約に基づく責任
被保険船舶が他船もしくはその他の財物を曳航し、または、他船によって曳航される場合に、曳航作業が開始された時から終了する時までに生じた損害に対し、曳航契約によって船主が負った賠償責任について保険金をお支払いします。 - 7.汚染損害に関する賠償責任
本船、他船から流出もしくは排出された油、有害液体物質、廃棄物等の汚濁物質による海洋、河川等の汚染に関して船主が負う法律上の責任に基づき船主が負担する賠償金について保険金をお支払いします。ただし、放射能汚染に関わる損害については除きます。
なお、外航船向けのP&I保険では、被保険船舶上の積荷に与えた損害に対して運送契約によって船主が負った賠償責任について保険金をお支払いします。
保険金のご請求に必要な書類(詳細につきましては弊社にご確認ください)
保険金をお支払いする際には下記の書類が必要となります。なお、事案によっては他の書類が必要になる場合があります。
- 保険金請求書
- 被害者との示談書
- 賠償額(相手方の損害額)の立証書類
- 海難報告書
- お客さまが保険金を受領することについての被害者の承諾書もしくは弁済済みの賠償額を証明する書類
MM00-MG01-09019-2009年6月作成