損害サービスの流れ
修繕
保険でお支払いする費用
保険でお支払いする修繕費
事故により損害を被った本船を原状に復旧するにはさまざまな費用が発生しますが、船舶保険では修繕費として以下の費用をお支払いいたします。
- (1)本修繕費
- (2)仮修繕費
下記の場合に仮修繕費をお支払いいたします。- 1.本修繕に必要な材料または部品の調達に長期間を要し、本修繕が著しく遅延するとき。
- 2.仮修繕を行うことにより本修繕に要する修繕費が節約されるとき。
ただし、その仮修繕により節約される修繕費を限度とします。 - 3.本修繕費、未修繕修繕費を弊社に請求しないとき。
- 4.本修繕を行う時までに被保険船舶が全損となったとき。
なお、修繕回航費に該当する場合や共同海損に認容される場合もお支払いの対象となります。
- 1.
- (3)修繕回航費
下記の規定にもとづき修繕回航費をお支払いいたします。- 1.損傷を被った後、直ちに最寄りの修繕地に回航する場合は、その航海に要する妥当な費用。
- 2.修繕完了後、直ちに原航路に復帰する場合は、その航海のために要する妥当な費用
- 3.ただし、共同海損分担額、損害防止費用となるものおよび事故の有無にかかわらず要する費用を除きます。
- 1.
- (4)未修繕損害
修繕費は、約款規定上は修繕完了後にお支払いいたしますが、未修繕の場合でも- a.損傷船舶がスクラップとして売却された場合
- b.損傷船舶が海外へ売船された場合
- a.
- (5)船底検査費用
座礁・座州・他物(水を除く)との接触の後、保険会社の同意を得たうえで直ちに実施されたダイバーサーベイ費用、上下架・入出きょ費用は、損傷が発見されなかった場合でも、免責金額を適用せずにお支払いいたします。
保険金のご請求に必要な書類(詳細につきましては弊社にご確認ください)
保険金をお支払いする際には下記の書類が必要となります。なお、事案によっては他の書類が必要になる場合があります。
- 保険金請求書
- 修繕費請求書(修繕業者からお客さまに対する修繕費の請求書)
- 落成書
- 海難報告書
MM00-MG01-09009-2009年6月作成