損害サービスの流れ
不稼働損失
不稼動期間の計算
不稼働期間の計算方法
不稼働期間の計算方法は下記の通りです。日数計算は海難事故発生日は算入しない片落とし計算であり、海難事故がなかったならば要したであろう日数については、1日未満は切り捨てます。
- 1.被保険船舶が損傷を被った後、修繕のため航海の途中から離路する場合
- (1)修繕完了後当初の仕向地に航行するため原航路に復帰する場合
「損傷発生日の翌日から修繕完了後原航路に復帰した日までの日数」が「損傷発生の場所から原航路復帰点まで損傷がなかったならば要したであろう日数」を超える日数。 - (2)修繕完了後新仕向地に向かう場合
「損傷発生日の翌日から修繕地を経由して新仕向地に至るまでの日数」が「損傷発生の場所から直接新仕向地に至るまで損傷がなかったならば要したであろう日数」を超える日数。
ただし、「損傷発生日の翌日から、修繕完了日までの日数」を限度とします。
- (1)
- 2.被保険船舶が損傷を被った後、
- (1)当初の仕向地において修繕を行う場合
「損傷発生日の翌日から修繕完了日までの日数」が「損傷発生の場所から修繕地まで損傷がなかったならば要したであろう日数」を超える日数。 - (2)当初の仕向地を経由して修繕地に向かう場合
「損傷発生日の翌日から修繕地を経由して新仕向地に至るまでの日数」が「損傷発生の場所から当初の仕向地を経由して直接新仕向地に至るまで損傷がなかったならば要したであろう日数」を超える日数。ただし、「損傷発生日の翌日から修繕完了日までの日数」を限度とします。
- (1)
- 3.被保険船舶が損傷を被った後、航海の途中から出帆地に引き返す場合
- (1)出帆地において修繕を行いまたは出帆地を経由して修繕地に向かい、修繕完了後当初の仕向地に航行する場合
「損傷発生日の翌日から損傷発生の場所に復帰した日までの日数」 - (2)出帆地において修繕を行いまたは出帆地を経由して修繕地に至り、修繕完了後新仕向地に向かう場合
「損傷発生日の翌日から修繕完了日までの日数」 - (3)上記の場合において、損傷発生後引き続き原航路を航行し、航海の途中から出帆地に引き返す場合には、上記日数から損傷発生の場所より引き返し地点まで損傷がなかったならば要したであろう日数を控除します。
- (1)
- 4.繰延修繕特約により、海難事故による損傷の修繕を一定期間(保険証券記載の期間内)繰り延べた場合でも保険金のお支払いの対象となりますが、その場合には下記(1)の日数に(2)または(3)の日数を合算します。
- (1)「繰延修繕を行うための航海直前の最終仕向地出帆日の翌日から修繕完了日までの日数」が「最終仕向地から修繕地まで保険事故がなかったならば要したであろう日数」を超える日数
- (2)繰延修繕の原因となった保険事故発生後遅滞なく仮修繕を行った場合は、上記1~3により算出した仮修繕による遅延日数。
- (3)仮修繕を遅滞なく行わず、後日行った場合は、仮修繕地到着日の翌日から仮修繕完了日までの日数(荷役のための日数を除く)。
- (1)
不稼働期間立証書類
不稼働日数算出のため、以下の書類のご提出をお願いします。
- 航海日誌またはアブログの写
- オフハイヤーステートメント
- 荷役予定表
- 修繕工程表 等
保険金のご請求に必要な書類(詳細につきましては弊社にご確認ください)
保険金をお支払いする際には下記の書類が必要となります。なお、事案によっては他の書類が必要になる場合があります。
- 保険金請求書
- 不稼働期間立証書類
- 海難報告書
MM00-MG01-09021-2009年6月作成