損害サービスの流れ
衝突
用語について
海事補佐人
海難審判において受審人または指定海難関係人を補佐し、審判上の事務手続き等を補充する者で司法裁判における弁護士に相当します。
衝突事故対応においては、海難審判の補佐以外にも衝突事故における乗組員の方からの事情聴取、事故原因調査等を依頼することもあります。
海難審判
海難審判は、国土交通省の外局である海難審判庁が「海難の原因を明らかにし以てその発生の防止に寄与する」ために行われます。
各地域の海難審判庁には海難審判理事所が置かれ、理事所の理事官が海難の事実を調査し証拠を集取し事件を審判に付すべきと判断した場合には、海難審判庁に審判開始の申し立てを行います。
審判の対象となるのは、海技従事者(乗組員)または水先人で理事官により審判開始を申し立てられた者で受審人と言います。
また、受審人となる資格はないが海難の原因に密接に関係がある者等(外国の海技免状に基づき配乗されている乗組員等)は理事官により指定海難関係人に指定されることがあります。
審判が行われた後には裁決が言い渡されます。
裁決の内容には、衝突原因および各々の当事者の衝突に関する責任の度合いに関する原因裁決および乗組員に対する各々の過失等の度合いに応じた懲戒裁決(免許取消、業務の一定期間停止および戒告のいずれか)が含まれています。
海難審判は二審制を採用しており、第一審の地方海難審判庁の裁決の内容に不服があれば海難審判所(東京)による第二審を請求でき、さらに第二審の裁決の内容に不服があれば東京高等裁判所に裁決の取消を求めることができます。
海難審判は行政上の制度であり、かつその目的は海難原因の探求にあるので、損害賠償とは直接の関係はありませんが、その裁決は海技専門家が様々な角度から原因を究明して下したものであり、過失割合の判定の際には客観的なよりどころになります。
保険でお支払いする賠償金の範囲
- (1)船舶保険では、被保険船舶が「他の船舶」と「衝突」したことによって、被保険者が「他船または他船上の積荷その他財物に与えた損害」について「法律上の賠償責任」を負った場合に、確定した衝突損害賠償金をお支払いします。「他船に与えた損害」には、他船の属具等に与えた損害はもちろん、衝突によって生じた他船の使用利益の喪失も含みます。
- (2)以下の賠償責任にかかわる衝突損害賠償金については、船舶保険では免責されています。
- 1.賠償責任に関する特約によって加重された賠償責任
- 2.他船および他船上の積荷または財物以外の物に与えた損害に対する賠償責任
- 3.他船の使用利益以外の利益に与えた損害に対する賠償責任
- 4.人の死傷または疾病について生じた賠償責任
- 5.他船、他船上の積荷または財物等の引き揚げまたは除去費用に対する賠償責任
- 6.汚染の防止軽減措置費用に対する賠償責任
- 7.曳航または押航の場合に船列内の他船と船列外の船舶との衝突によって生じた損害に対する賠償責任
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保険金のご請求に必要な書類(詳細につきましては弊社にご確認ください)
保険金をお支払いする際には下記の書類が必要となります。なお、事案によっては他の書類が必要となる場合があります。
- 保険金請求書
- 示談協定書
- 海難報告書
- 賠償額(衝突相手船側の損害額)の立証書類
- お客さまが保険金を受領することについての衝突相手船側の承諾書もしくは弁済済みの賠償額を証明する書類
MM00-MG01-09011-2009年6月作成