損害サービスの流れ
全損
全損の種類
全損の種類
全損には主に以下の2種類があります。
- 1.現実全損
- (1)船舶が滅失した場合、著しい損傷を被り物理的に修繕不能となった場合および救助が不可能な場合に本船は現実全損となったと認められ、保険金額全額が支払われます。船舶が全損となった場合、その時をもって保険契約は終了します。
- (2)現実全損であるかどうかは、サーベイヤー等により確認された本船の損傷状況や、救助業者による救助の可否の判断等により決定されます。
- (1)
- 2.推定全損 以下の場合には推定全損が成立し保険金額全額をお支払いします。船舶が全損となった場合、その時をもって保険契約は終了します。
- (1)船舶が経済的に修繕不能となった場合
- (2)船舶の行方が60日間不明の場合
- (3)船舶の占有を180日間喪失した場合
- (1)
保険金のご請求に必要な書類(詳細につきましては弊社にご確認ください)
全損金をお支払いする際には下記の書類が必要となります。なお、事案によっては他の書類が必要になる場合があります。
- 保険金請求書
- 保険証券の正本
- 船舶抹消登記謄本または船舶原簿抹消登記謄本
- 船舶の所有権を保険会社に移転させない旨の念書
- 海難報告書
MM00-MG01-09017-2009年6月作成