内航貨物海上保険
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補償内容
保険金の概要
お支払いする保険金の種類
「オール・リスク担保条件」「特定危険担保条件」にもとづきお支払いする貨物の損害に対する保険金(共同海損犠牲損害を含みます)のほかに、以下の費用損害についても保険金をお支払いする場合があります。
損害防止費用 | 貨物海上保険普通保険約款第31条で定める損害防止義務を履行するためにご契約者または被保険者が支出した費用 |
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請求権の保全、行使手続費用 | 請求権の保全または行使に必要な手続きをするために必要とした費用 |
救助料 | この保険でお支払いの対象となる事故が発生した場合で、貨物を救助した者に対して支払う報酬 |
継搬費用 | 貨物または輸送用具に保険事故が発生した場合に、貨物を保険証券記載の仕向地へ輸送するために要した費用(ただし、運送人が負担すべき費用、貨物について通常要すべき費用または被保険者が任意に支出した費用を除きます。) |
共同海損分担額 | 運送契約に定めた法令またはヨーク・アントアープ規則もしくはその他の規則に基づき正当に作成された共同海損精算書によって、被保険者が支払うべき分担額 |
- ※別途特別約款がセットされる場合は、特別約款の規定も適用されます。
保険金をお支払いできない主な場合
次の事由により生じた損害については、オール・リスク担保、特定危険担保いずれの条件の場合でも保険金をお支払いすることはできません。
- 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者またはこれらの者の代理人もしくは使用人の故意または重大な過失(ただし、これらの者の使用人が貨物の輸送に従事する者である場合には、故意)
- 貨物の自然の消耗、またはその性質・欠陥によって生じた自然発火・自然爆発・むれ・かび・腐敗・変質・変色・さび・蒸発・昇華等による損害
- 荷造りの不完全による損害
- 輸送用具、輸送方法または輸送に従事する者が出発(中間地での出発を含みます)の当時、貨物を安全に輸送するのに適していなかった場合に生じた損害
- 運送の遅延による損害
- 戦争、内乱、その他の変乱による損害
- 水上または水中にある魚雷または機雷の爆発による損害
- 公権力によると否とを問わず、捕獲、だ捕、抑留または押収による損害
- 検疫または上記以外の公権力による処分
- ストライキ、ロックアウトその他の労働争議行為または労働争議参加者の行為による損害
- 10人以上の群衆・集団の全部または一部によりなされた暴力的かつ騒動的な行動およびこの行動に際してその群集・集団の一部によりなされた暴行(放火および盗取を含みます)ならびにこれらに関連して生じた事件による損害
- 原子核反応または原子核の崩壊による損害。ただし、医学用、科学用または産業用ラジオ・アイソトープ(ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物は含みません)の原子核反応または原子核の崩壊による損害は除きます。
- 陸上(湖川を含みます)にある貨物の地震・噴火・津波、またはそれらに関連する火災による損害
- ※例えば、地震等による火災(延焼・拡大も含みます。)損害や、火元の発生原因を問わず地震等で延焼・拡大した損害についても保険金はお支払いできませんので、ご注意ください。
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- 「通常の輸送過程」以外の保管中・作業中に発生したテロリストまたは政治的動機から行動する者によって生じた損害
- 化学兵器、生物兵器、生物化学兵器または電磁気兵器によって生じた損害
- サイバー攻撃によって生じた損害 等